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商工会事業 : 「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」申請に係る事前確認の実施について
投稿者 : kazama 投稿日時: 2021-03-10 16:09:44 (848 ヒット)

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」申請に係る事前確認の実施について

2021年3月6日


2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象とした「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」のポータルサイトが開設されました。(申請手続きは3月8日から5月31日まで)


詳細は下記の経済産業省のホームぺージに掲載されている各種資料をご覧ください。

(ポータルサイト) https://ichijishienkin.go.jp/

(支援金制度全般) https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/



※1 本件の申請では支援機関による事前確認を受ける必要があります。当会では確認事務を会員事業所限定で行います(確認事務手数料は無料)。

※2 事前確認はあくまで営業実態と制度理解の確認を行うものであり、申請や採択を担保するものではありません。申請を予定している事業者様はポータルサイト等で制度内容や申請要件を正しくご理解ください。



【会員事業所の場合】

1.最初に上記ポータルサイトにて【申請ID】を取得します。

2.当会での事前確認を希望される方は、事前に(048-470-5959)へお電話頂き、ご相談ください。

 (ご来会又はお電話での対応となります)

3.ご確認の際はお手元に以下のものをご用意ください。

[法 人]・申請ID ・法人番号 ・法人名 ・申請者電話番号

[個人事業者等(事業所得)]・申請ID ・氏名 ・生年月日 ・申請者電話番号

[個人事業者等(主たる収入が雑収入・給与所得)]・申請ID ・氏名 ・生年月日 ・申請者電話番号

4.確認が終わりましたら、当会が申請事務局へ確認済通知の発行を行います。

5.当会(申請事務局)にて、事前確認が済んだことが確認された後、本申請を「マイページ」にて行う事が可能となります。

6.商工会費を完納していること。



【会員事業所以外の方】

会員以外の方はポータルサイト(登録確認機関検索)より登録確認機関検索し、手続きをお願いします。

当会での事前確認をご希望の場合は、営業実態が確認できる【直近2年分の確定申告書の控え(税務署収受印または電子申告時のメール詳細が付されたもの)】をご用意いただき、当会員として会費の納入を頂くことでご利用頂くことが可能となります。

この場合は、予約受付の前にお問い合わせ頂き、入会申込書の提出と会費納入をお願いします。

年会費等のお問合せは(048-470-5959)までご連絡ください。


【事前確認のお申込み】

朝霞市商工会 ☎048-470-5959

受付時間 (平日)午前9時から午後4時まで


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