中小企業設備近代化資金等助成法の概要

項 目 内 容
根拠法令
小規模企業者等設備導入資金助成法
目的
小規模企業者等の創業及び経営基盤強化に資する設備導入の促進
対象企業
原則として従業員数20人以下の小規模企業者(商業・サービス業は5人以下)
従業員数50人以下の企業で上記に該当しない場合は、所定の要件を満たし知事が必要と認めた場合のみ
創業者(個人創業1ヶ月前又は法人設立2ヶ月前以降の個人と、創業後5年以内の小規模企業者等)
個別の業種指定は廃止
対象設備
創業者の事業活動に必要な設備
経営基盤の強化のために新たに導入する設備
個別の設備指定は廃止
貸付限度額
原則として対象設備額の2分の1以内50万円以上4,000万円以下
貸付利率
無利子
償還期間
7年(据置1年)
公害防止施設12年以内(据置1年)
貸付事業の実施主体
貸与機関(県中小企振興公社)から企業への貸付け(県は公社に原資貸付け)
県に対する国の助成
無利子無期限の貸付金
(負担割合は国1/2、県1/2)
特別会計
小規模企業者等設備導入資金特別会計
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